「投資を始めたら確定申告が必要になるの?」——安心してください。特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、基本的に確定申告は不要です。ただし「確定申告することで税金が戻ってくる」ケースも多くあります。この記事で投資家が知っておくべき確定申告の基礎知識を整理します。
確定申告が「不要」なケース
- 新NISA口座のみで取引している:NISAは非課税のため確定申告不要
- 特定口座(源泉徴収あり)で取引している:証券会社が自動で税金を差し引くため不要
この2つのケースに当てはまる方は、何もしなくてOKです。
確定申告した方が「お得」なケース
①損益通算で税金を取り戻す
損益通算とは、複数の口座・銘柄の利益と損失を合算して税金を計算する仕組みです。A証券で50万円の利益・B証券で20万円の損失があった場合、確定申告で損益通算すると課税対象は30万円になり、20万円分の約4万円の税金が還付されます。
注意:NISA口座の損失は損益通算に使えません。特定口座・一般口座間での損益通算が対象です。
②繰越控除で翌年以降の税金を減らす
その年に損失が出て損益通算しても引き切れなかった分は、翌年から3年間繰り越して利益と相殺できます(繰越控除)。年間50万円の損失が出た場合、翌年に50万円の利益が出ても繰越控除を使えば税金がゼロになります。確定申告を毎年提出することが繰越控除の条件です。
③外国税額控除で二重課税を取り戻す
米国株・米国ETFの配当金は、米国で10%の源泉税が差し引かれた上で、日本でさらに約20%が課税されます(二重課税)。確定申告で外国税額控除を申請すると、米国で支払った税金分が一部還付されます。米国ETFを大量に保有している場合は特に有効です。
確定申告の基本的な流れ
- 1〜2月:証券会社から「年間取引報告書」が届く(電子交付の場合はログインして確認)
- 2月中旬〜3月15日:国税庁「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)で申告書を作成・提出
- 3月〜4月頃:還付金が口座に振り込まれる
e-Taxはマイナンバーカードがあればスマホで完結します。証券会社の年間取引報告書の数字を入力するだけなので、難しくはありません。
まとめ
- 特定口座(源泉徴収あり)・新NISAのみなら確定申告は原則不要
- 複数口座で損失が出た年は損益通算で税金の還付を受けられる
- 損失は翌3年間繰り越せる(繰越控除)。毎年確定申告を忘れずに
- 米国株・ETFの配当金は外国税額控除で二重課税分を取り戻せる
- e-Taxとマイナンバーカードがあればスマホで確定申告が完結する
次のアクション:昨年の取引で損失が出ている口座がないか確認しましょう。損失があれば確定申告で損益通算を申請することで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品への投資を推奨するものではありません。税務については個人の状況により異なりますので、詳細は税理士等の専門家にご相談ください。投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
注意:この記事は私個人の経験と調査をもとにした記録です。特定の金融商品・暗号資産の購入や売却をすすめるものではありません。投資には元本割れや大きな価格変動のリスクがあります。
私が確定申告で失敗したこと
仮想通貨の売買益を「少額だから申告しなくていいだろう」と放置していた年がありました。後から確認したら申告が必要な金額でした。仮想通貨は雑所得として総合課税の対象になり、年間20万円以上の利益が出た場合は確定申告が必要です(会社員の場合)。このルールを知らずにいると後から追徴課税になる可能性があります。毎年の損益は記録しておくことを強くおすすめします。
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